インボイス制度と事業用物件の賃貸借について
2021年12月10日
免税事業者である事業用物件の貸主様は、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されることについて、色々と検討しなければならないかと思われます。
まず、事業用物件の賃料は課税対象となるため、毎月、消費税込の賃料を借主様から受け取られているかと思います。
インボイス制度が始まると、借主様としては、毎月支払う賃料にかかる消費税のうち、仕入れ控除ができなくなる分が段階的に増えてしまうこととなりますので、実質負担額も増えてしまうこととなります。
そうなると、自然な流れとして、賃料にかかる消費税分を値下げしてほしいという話をされることとなります。
しかし、値下げに応じる場合、免税事業者である事業用物件の貸主様の賃料収入が減ることになります。
そもそも、免税事業者であるから、今の賃料で賃貸借していたという言い分も当然あるかと思います。
これから新しく賃貸借契約を締結する際は、あらかじめインボイス制度が導入されてからの賃料についての、取り決めをしておかなければならないかと思います。
また、既に賃貸借契約を締結している分に関しましては、借主様と相談していくしかないかと思いますが、借主様が簡易課税制度を採用しているかどうか等も含めて検討することができるように、インボイス制度についての知識を深めていくことが必要ではないでしょうか。
補足
ざっくりとした内容となっておりますので、あくまで参考までにご参照いただけますと幸いでございます。