免税事業者と課税事業者について
2021年12月11日
まず消費税の納税についてですが、課税売上分より課税仕入分を差し引き、その差額分にかかる消費税を申告し、納税することとなります。
※事業用物件の賃料については課税対象となりますが、居宅の賃料は課税されないため、課税売上分には含まれません。
次に、免税事業者は、課税事業者とは違い、課税売上分より課税仕入分を差し引き、その差額分にかかる消費税分の納税義務が免除されるということになります。
また、年間の課税売上高が1000万円を超えなければ、その年度の2年後は免税事業者でいることができるというものとなります。
※1000万円を超えた場合は、課税事業者となります。
このあたりの話は、令和5年10月1日より導入されるインボイス制度との関わりが強いところとなりますので、インボイス制度の記事と合わせてご参照いただけますと、幸いでございます。
補足
ざっくりとした内容となっておりますので、あくまで参考までにご参照いただけますと幸いでございます。