不動産の有効活用をお考えの方へ

私たちは不動産賃貸借・売買を通じて双方がご希望されますことを可能な限り実現いただけますように意識し、業務に取り組んでおります。


お薦め物件

成約済

河南町加納元南倉庫2

57.57㎡/17.41

調整区域に存します。軽自動車のみ通行可。別途中2階有(約19,8㎡)

タワーザ上町台

400,000

101.21㎡/30.61

○22階、東南角住居につき、眺望・採光・通風良好です。 ○近隣公園有ります。

成約済

松原市天美西売り土地

152㎡/45.98

○上物有の古家付売り土地です。 ○第一種住居地域、角地、有効面積約31.8坪、住宅用地に最適です。

河合町川合倉庫

81,400

67.85㎡/20.52

○平家建の倉庫です。荷下ろしスペースについては別途要相談


特集

インボイス制度と事業用物件の賃貸借について

2021年12月10日      免税事業者である事業用物件の貸主様は、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されることについて、色々と検討しなければならないかと思われます。           まず、事業用物件の賃料は課税対象となるため、毎月、消費税込の賃料を借主様から受け取られているかと思います。   インボイス制度が始まると、借主様としては、毎月支払う賃料にかかる消費税のうち、仕入れ控除ができなくなる分が段階的に増えてしまうこととなりますので、実質負担額も増えてしまうこととなります。 そうなると、自然な流れとして、賃料にかかる消費税分を値下げしてほしいという話をされることとなります。   しかし、値下げに応じる場合、免税事業者である事業用物件の貸主様の賃料収入が減ることになります。 そもそも、免税事業者であるから、今の賃料で賃貸借していたという言い分も当然あるかと思います。           これから新しく賃貸借契約を締結する際は、あらかじめインボイス制度が導入されてからの賃料についての、取り決めをしておかなければならないかと思います。   また、既に賃貸借契約を締結している分に関しましては、借主様と相談していくしかないかと思いますが、借主様が簡易課税制度を採用しているかどうか等も含めて検討することができるように、インボイス制度についての知識を深めていくことが必要ではないでしょうか。

免税事業者と課税事業者について

2021年12月11日      まず消費税の納税についてですが、課税売上分より課税仕入分を差し引き、その差額分にかかる消費税を申告し、納税することとなります。   ※事業用物件の賃料については課税対象となりますが、居宅の賃料は課税されないため、課税売上分には含まれません。        次に、免税事業者は、課税事業者とは違い、課税売上分より課税仕入分を差し引き、その差額分にかかる消費税分の納税義務が免除されるということになります。        また、年間の課税売上高が1000万円を超えなければ、その年度の2年後は免税事業者でいることができるというものとなります。   ※1000万円を超えた場合は、課税事業者となります。      このあたりの話は、令和5年10月1日より導入されるインボイス制度との関わりが強いところとなりますので、インボイス制度の記事と合わせてご参照いただけますと、幸いでございます。  

窒素ガスボンベの処分はどのようにすればいいのでしょうか。

2021年11月29日      先日、新しくテナント様が入居する予定の物件内に、窒素ガスボンベの残置物がありました。   入居開始までに、建物内から撤去しなければならない状況でしたが、簡単に処分できる物ではないように見受けられたので、私の方で色々と確認をとってみました。

外開きの扉の前が、駐車スペースとなっているケースについて

2023年4月10日    先日、仲介させていただきました倉庫物件についてですが、勝手口がある物件となっており、外開きの扉が付いていました。    ただ、扉のすぐ前が駐車スペースとなっており、勝手口から安全に出入りすることができない状況となっておりました。(外開きの扉を屋内から開ける時、外が見えないため、扉のすぐ前に車があるとぶつかってしまう恐れがありました。)    しかし、テナント様としては、できれば勝手口からの出入りがしたいとのことで、扉を取り替えることになりました。